自宅について、3世帯同居改修工事を含む増改築をして、居住の用に供した場合、住宅借入金の年末残高の1000万円以下の部分の一定割合を所得税から控除できます。
控除期間:5年間
借入金:1000万円以下の部分(年末残高)
控除率:特定多世帯同居改修工事にかかる部分→2% (残高250万円限度)
その他→1%