電子帳簿保存法における保存の要件が緩和されています。
受取った領収証を、社外でスマートフォンにより取り込むことができるようになってます。 便利になってます。
詳しくは、ご相談ください。(国税庁のHP)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm