労働基準法では休憩時間が決まっております。 労働時間が6時間を超えた場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に 与えなければなりません。 1日の労働時間が6時間の場合は休憩を与える必要はありません。…