前年度の確定申告や年末調整の内容に基づいて住民税は算出され 会社に勤務されている方は特別徴収となり、6月より来年5月まで 12回に分割して控除されます。 自営業の方は普通徴収となり6月、8月、10月、1月の年4回で 納付することになります。 特別徴収の場合、6月給与が第1回目で7月給与が第2回目になりますが 年額を12ヶ月で割って余った分は6月に加算されますので 今月の住民税はほとんどの方が6月と比べて変更(減額)となります。