保険者は市町村になり、被保険者は以下になります。 第1号被保険者 市町村に住所を持つ65歳以上の方 第2号被保険者 市町村区域内住所を持つ40歳以上65歳未満の医療保険加入者給付
①介護給付(被保険者が要介護の状態であるときの保険給付) ②予防給付(被保険者が要支援の状態であるときの保険給付) ③市町村特別給付 ④居宅介護サービス費 ⑤居宅介護福祉用具購入費 「要支援」「要介護」「不該当」などの介護認定は介護認定審査会がおこないます。